お知らせ

【周知依頼】インボイス制度の実施に係る注意事例について


日本インテリアプランナー協会 関西 会員各位

 

日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。JIPA経由で国土交通省住宅局住宅生産課よりの「インボイス制度の実施に係る注意事例について」の周知依頼が届きました。
ご確認よろしくお願いします。

 

日本インテリアプランナー協会 関西(JIPAK)
事務局長  神谷 剛

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平素より国土交通行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。国土交通省住宅局住宅生産課の佐々木と申します。消費税インボイス制度への対応に向けた各種周知等につきまして、日頃より皆様からのご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し上げます。

 

インボイス制度の実施に向けて、免税事業者とその取引先との間で独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を公表し、各府省庁から所管団体を通じて事業者の皆様に法令遵守をお願いしてまいりました。

 

このたび、公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を改めて明らかにして公表しておりますので、以下のとおりご案内申し上げます。お忙しいところ恐縮ではございますが、ご確認いただだければ幸いです。

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【ご案内】

 

1.公正取引委員会による注意事例について(別添の協力依頼文書と、同様の趣旨となっています。)

インボイス制度の実施に向けて、免税事業者とその取引先との間で独占禁止法・下請法上問題となり得る行為についての考え方を公表し、各府省庁から所管団体を通じて事業者の皆様に法令遵守をお願いしてきたところです。

このたび、公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方について改めて公表されています。

 

<公正取引委員会による注意事例の概要>

 

〇 発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先(免税事業者)に対して、インボイス制度実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を引き下げると一方的に通告。

※ 下記リンク先において、注意事例の概要やそれを分かりやすい形で説明したイラスト資料が公表されています。

https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf

 

<参考>「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について

○ 免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を取りまとめて公表しています。

また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。

当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。

 

【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html

【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

 

※ 各ウェブサイトに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

 

2.中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口についてのご案内

「1.公正取引委員会の注意事例」とは関係ございませんが、中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」を開設しております。

 

【中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口】

https://chusho-invoice.jp/

貴団体におかれましては、上記内容と併せて、本窓口についても必要に応じて会員事業者(免税事業者)へご案内いただきますようお願いいたします。

 

【別添】消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について

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