お知らせ

【厚生労働省よりの周知依頼】 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)


関西インテリアプランナー協会 会員各位

 

日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JIPA経由で厚生労働省より「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)」
周知依頼がありましたので、依頼内容を送付させていただきます。
ご確認よろしくお願いします。

 

関西インテリアプランナー協会事務局長  神谷 剛

 

 

【厚生労働省よりの周知依頼】 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

厚生労働省 安全衛生部
化学物室対策 課業務班より

 

この度、標記につきまして、基安化発0518第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)」を発出し、別添のとおりお送りしますので、内容を確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。通達の内容といたしましては、塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止については、以下の2つの通達により示しているところですが、今般、2つの通知で示される内容を参照しやすいよう、①に含まれている健康障害防止対策の内容を②に盛り込み、改正いたしましたので周知お願いします。

 

①「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」
(平成26年5月30日付け基安労発0530第1号、基安化発0530第1号)

②「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」
(令和2年8月17日付け基安化発0817第1号)

以下、追伸ですーーーーーー

 

厚生労働省 安全衛生部
化学物室対策 課業務班より

 

お世話になっております。厚生労働省化学物質対策課の中原と申します。先日お送りさせて頂いた標記通達に関して、何人の方からお問い合わせを頂きましたのでご連絡させて頂きました。

 

1.今回の改正の内容、経緯について
これまでの数度の通達発出後も、引き続き関係皆様からのお問い合わせがあり、関心も高いことから、従前の通達と内容はかわりませんが、この度、より現場で参照しやすいよう通達の内容をマニュアル形式に整え直すことといたしました。具体的には、塗膜の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止については、これまで以下の2つの通達により示しているところですが、2つの通知で示される内容を参照しやすいよう、今回の改正では①に含まれている健康障害防止対策の内容を②に盛り込み、留意事項を作業毎に参照しやすいよう、湿式作業、乾式作業に分けて示す形とするとともに、法令で義務づけられている事項とそれ以外の事項を区別できるように記載しております

 

①「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」
(平成26年5月30日付け基安労発0530第1号、基安化発0530第1号)
②「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」
(令和2年8月17日付け基安化発0817第1号)

 

以上、ご理解いただきますと幸いです。
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