お知らせ

【国交省より事務連絡】グリーン住宅ポイント制度の申請期間等の延長等について


関西インテリアプランナー協会 会員各位
(個人情報保護のため、BCCにて送信しております)

日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JIPA(住宅リフォーム推進協議会)経由で国土交通省よりグリーン住宅ポイント制度の申請期間等の延長等についての事務連絡がございましたので周知内容を送付させていただきます。ご確認よろしくお願いします。

 

関西インテリアプランナー協会
事務局長  神谷 剛

 

 

【国交省より】グリーン住宅ポイント制度の申請期間等の延長等について

 

住宅・建設 関係 団体 ご担当者様

日頃より住宅生産行政に格別なるご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。グリーン住宅ポイント制度について、下記のとおり、ポイント発行申請期限の延長及びリフォーム工事のポイント発行申請に係る運用の変更を行いますので、お知らせします。なお、予算の執行状況により、下記の1.の期限より前にポイント発行申請の受付を終了する場合があります。対象住宅証明書の取得等には一定の時間を要しますので、申請者に対して、早めの準備、早めのポイント発行申請を促していただきますようお願い致します。
※ ポイント発行対象となる契約の期間は延長せず、令和3年10月31日までとなっておりますので、ご注意ください。

 

 

1.ポイント発行申請に係る期限の延長

申請方法
従来のポイント発行申請期限
延長後のポイント発行申請期限

 

窓口・郵送
令和3年10月31日
令和3年11月30日

 

オンライン
令和3年12月15日※
※ オンライン申請であっても、工事完了前に追加工事へのポイント交換を伴うポイント発行申請を行う場合には、ポイント発行申請は令和3年11月30日までに行う必要があります。

 

グリーン住宅ポイント対象住宅証明書の発行を行う登録住宅性能評価機関に証明書の発行を依頼する場合には、事前にグリーン住宅ポイント事務局や評価機関のホームページで、受付状況を必ずご確認ください。

 

 

2.リフォーム工事のポイント発行申請に係る運用の変更

リフォーム工事の請負契約額が1,000万円(税込)未満の場合、現在は工事完了後にポイント発行申請を行うこととしていますが、新型コロナウイルスの影響により工事が遅延し、1.の期限までに工事完了させることが難しい場合は、令和3年10月31日までの契約であれば、工事完了前であっても1.の期限までにポイント発行申請を行うことを可能とします。

 

3.「グリーン住宅ポイント制度の内容について」の更新

令和3年3月26日に公表した「グリーン住宅ポイント制度の内容について」について、別添1・2のとおり更新しました。併せて、説明会資料を別添3のとおり更新しております。制度に関するお問い合わせは、グリーン住宅ポイント事務局までお願いいたします。(参考)グリーン住宅ポイント事務局ホームページ
<https://greenpt.mlit.go.jp> https://greenpt.mlit.go.jp

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国土交通省住宅局住宅生産課
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一般社団法人 関西インテリアプランナー協会 事務局
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