【国交省より周知依頼】建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて
- 2021.07.02
- お知らせ
日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JIPA(住宅リフォーム推進協議会)経由で国土交通省より
「建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて」に関する周知依頼がございましたので
周知内容を送付させていただきます。ご確認よろしくお願いします。
関西インテリアプランナー協会
事務局長 神谷 剛
関係各位
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課
国土交通省住宅局住宅生産課
平素は、建設行政の推進にあたり、ご尽力を頂き厚くお礼申し上げます。
建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて添付のとおりお知らせいたします。
【要旨】
■今般、第204 回国会にて、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給
に関する法律」が成立したことを受け。石綿に関して、このような被害を二度と生じさせて
はならないとの認識のもと、適正な取扱いに万全を期して頂くよう改めて周知。
■石綿の取扱いは、大気汚染防止法及び労働安全衛生法(石綿障害予防規則)等に規定
されており、環境省及び厚生労働省において、令和2年の同法令・同規則の改正等を受け
ホームページの充実が図られていますので御活用ください。
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国土交通省 不動産・建設経済局
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