お知らせ

【国交省より周知依頼】 消費税制度(軽減税率制度・インボイス制度)に関する周知・広報について


関係法人各位

平素より国土交通行政へのご理解・ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

消費税軽減税率制度・インボイス制度への対応に向けた、
説明会の開催や各種周知につきまして、皆様からのご理解・ご協力を賜り、改めてお
礼申し上げます。

この度は、消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、
以下のとおりご案内申し上げたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響もある中でのご案内となり恐縮ではありますが、何
卒ご協力をお願いいたします。

詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。

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【ご案内】(協力依頼文書と同様の趣旨となっています。)
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書
等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要
になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適
格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの
変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについ
ても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控
除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指
し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとお
り2点ご案内させていただきます。

 

① 説明会への講師派遣
今後、貴団体で実施するような理事会や研修会、講習会といった機会がございました
ら、インボイス制度について事業者への周知をお願いしたいと思います。
ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただ
きますので、こうした理事会や研修会、講習会といった機会を利用した説明会の開催
のご検討をいただけますと幸いです。なお、オンラインでの開催についてもご相談い
ただけます。
これまで、派遣講師による説明を受けた団体等からは、「制度理解が進み、具体的な
準備のイメージが湧いた」「インボイス制度という言葉は知っていて漠然とした不安
があったが、説明を聞いて対応方法が明確になり安心した」との声をいただいており
ます。

 

② 会員企業様へのパンフレット・動画チャンネルの共有
国税庁より、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャン
ネル(You Tube)が公表されております。
会員企業に対して、メールや上記の理事会や研修会、講習会といった機会を通じて、
共有していただき、会員企業の皆さまの関心を少しでも高めていただけますと幸いで
す。

 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invo
ice.htm

【適格請求書等保存方式の概要 −インボイス制度の理解のために−】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/
0020006-027.pdf

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_0
1.htm

 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応や感染防止の観点から、現時点では説明会
等の開催が困難な場合もあると思いますので、開催時期や実施方法については、貴団
体の状況に応じてご検討いただきますようお願いいたします。申込期限については設
けておりません。

以上、大変長々と申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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国土交通省住宅局
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